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総合支援資金特例貸付の再貸付について(令和4年1月4日更新)

2021.2.27
本制度の受付はすでに終了しています。
総合支援資金初回貸付または延長貸付の利用終了後に、引き続き生活にお困りの方は生活困窮者自立支援金をご利用ください。

令和3年2月19日(金)より、緊急小口資金及び総合支援資金特例貸付の利用が終了した世帯を対象に総合支援資金再貸付の申請を受け付けています。

令和3年3月12日:必要書類の変更により、再貸付のごあんない及び申請書類様式を一部変更しました。 

令和3年3月30日:特例貸付の受付期間延長に伴い、申請受付期限を令和3年6月30日までに変更しました。

令和3年6月7日:特例貸付の受付期間延長に伴い、申請受付期限を令和3年8月31日までに変更しました。

令和3年8月19日:特例貸付の受付期間延長に伴い、申請受付期限を令和3年11月30日までに変更しました。

令和3年11月24日:特例貸付の受付期間延長に伴い、申請受付期限を令和3年12月31日までに変更しました。

 

○ 制度概要

対象世帯(次の要件をいずれも満たす世帯)

ア 令和3年12月末までの間に、緊急小口資金及び総合支援資金の貸付が終了した世帯

イ 再貸付の申請時までに自立相談支援機関による支援を受けること

※ 総合支援資金特例貸付の初回貸付(延長も含む)の最終月が令和4年1月以降の方は、再貸付はご利用いただけません。

 

制度の詳しい概要はこちら → 総合支援資金(コロナ特例)再貸付のごあんない(PDFファイルが開きます)

 

申請受付期限:令和3年12月31日(金)(窓口の市区町村社協必着)

 

・再貸付には所定の審査がございますので、審査の結果の貸付ができない場合があります。

・申請が短期間に集中するため、申請書が本会に到着してから送金までに相当の期間(4週間程度)を要する見込みです。受付や審査の進捗状況に関することなど個別の状況についてはお答えできませんので、できる限り早く送金をするために問い合わせはお控えいただきますようお願いいたします。

・総合支援資金再貸付についても「なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができる」とされています。償還免除の詳細はこちらのパンフレットをご確認ください。

 

 

○ 申請方法

  • ・申請書に必要事項を記入のうえ、お住いの市区町村社会福祉協議会に郵送でお送りください。(感染防止と事務手続きの円滑化のために郵送での提出にご協力ください)
  • ・自立相談支援機関からの支援の受け方は市区町村により異なりますので、お住いの市区町村社会福祉協議会の指示に従ってください。
    ※ 大阪府社会福祉協議会では申請書類の受付はできませんので、送り間違いにご注意ください。


【総合支援資金特例貸付を3か月分借入し令和3年12月までに最終月を迎える方】
最終月上旬に郵送で再貸付のごあんないをお送りしています。同封の書類をご確認のうえでご申請ください。(書類の再送はいたしません)
万が一申請書が届かない場合は本会ホームページよりダウンロードし印刷してご申請ください。ダウンロード及び印刷ができない方はお住いの市区町村社会福祉協議会にご相談ください。

※ 総合支援資金特例貸付を延長まで6か月分借入し令和3年3月までに最終月を迎える方にすでにお送りしているごあんないには「再貸付申込の締切日:令和3年3月31日」と、令和3年5月までに最終月を迎える方には「再貸付申込の締切日:令和3年6月30日」と、令和3年8月までに最終月を迎える方には「再貸付申込の締切日:令和3年8月31日」と、令和3年11月までに最終月を迎える方には「再貸付申込の締切日:令和3年11月30日」と 記載しておりますが、令和3年12月31日まで引き続き受付いたします

 

【上記以外の方】
対象世帯の要件を確認のうえで本会ホームページより様式をダウンロードし印刷してご申請ください。
ダウンロード及び印刷ができない方はお住いの市区町村社会福祉協議会にご相談ください。

 

 

〇 ご相談・お申込み窓口

お住いの市区町村社会福祉協議会が窓口となります。

 

市区町村社会福祉協議会一覧はこちら

 


○ 申請書様式

申請書の公開は終了しました。

申請書様式(PDFファイルが開きます)
※ 必ずA4用紙の片面で出力してください

手元に申請書がなく、ダウンロード及び印刷ができない方はお住いの市区町村社会福祉協議会にご相談ください。

 

※なお、3月12日以降にダウンロード様式で申請される方につきましては「総合支援資金特例貸付(再貸付)変更事項に関する確認書」を提出いただくことにより、添付書類を省略することができます。

ただし、直近の契約内容より変更している場合は住民票や本人確認書類、振込先口座のわかる通帳コピーをご提出ください。
申込内容が異なっている場合、虚偽申請として貸付できません。

なお、申し込みが集中しているため、以前の申し込みについての照会にはお答えできません。また、すでに申し込みを受け付けた方の申請書類(初回・延長・再貸付)はお返しすることができません。 

 

○ 自立相談支援機関について

再貸付を申請するにあたり、自立相談支援機関による支援を受けることが要件になります。

自立相談支援機関は、生活困窮者自立支援法に基づき市区町村または都道府県に設置されている、住宅・仕事・生活などの相談窓口です。

自治体の直営または委託(社会福祉法人やNPO法人等)により運営されています。

 

自立相談支援機関の詳細はこちら(大阪府のページに飛びます)

 

 

○ 他の都道府県で緊急小口資金及び総合支援資金特例貸付を借入された方へ

他の都道府県で緊急小口資金及び総合支援資金の利用が終了している場合、要件を満たしていれば、大阪府内で総合支援資金特例貸付の再貸付が受けられる場合があります。

詳細は現在お住いの市区町村社会福祉協議会にお問い合わせください。

 


○ 特例貸付に関する一般的な問い合わせ

大阪府社会福祉協議会コロナ特例貸付コールセンター

TEL 06-6776-2232(平日9:15~17:00)

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