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福祉サービス第三者評価
社会福祉法人等が経営する社会福祉施設一般を対象にしたサービス評価です。
代表的な対象施設種別は以下の通りです。
代表的な対象施設種別は以下の通りです。
- 児童福祉分野(保育所や社会的養護施設など)
- 高齢福祉分野(特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム・ケアハウスなど)
- 障がい福祉分野(障害者自立支援法にもとづく障害者支援施設など)
- 保護分野(救護施設や更生施設など)
社会福祉法78条1項では、自己評価や第三者評価を活用してサービスの質の向上に努めることを社会福祉施設経営者の努力義務と位置づけています。
社会的養護施設(児童養護施設、母子生活支援施設、乳児院、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設)は、3年に1回の福祉サービス第三者評価の受審と結果の公表が義務付けられました。(平成24年4月から)地域密着型サービス外部評価
認知症高齢者グループホームと小規模多機能型居宅介護事業所を対象にしたサービス評価です。
(「福祉サービス第三者評価」とは異なる枠組みのサービス評価です。)
認知症高齢者グループホームと小規模多機能型居宅介護事業所については、地域密着型サービス外部評価の受審と結果の公表が義務付けられています。
(人員、設備及び運営に関する基準72条2項、97条7項)
(「福祉サービス第三者評価」とは異なる枠組みのサービス評価です。)
認知症高齢者グループホームと小規模多機能型居宅介護事業所については、地域密着型サービス外部評価の受審と結果の公表が義務付けられています。
(人員、設備及び運営に関する基準72条2項、97条7項)
福祉サービス第三者評価、地域密着型サービス外部評価、
介護サービス情報の公表の比較
〒542-0065
大阪市中央区中寺1-1-54 大阪社会福祉指導センター3階
TEL:06-6762-9476 FAX:06-6766-3668
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