新型コロナウイルス特例貸付の返済開始は、借入から原則1年後となっていますが、厳しい経済状況が続いているなか、返済への負担も大きいことが想定されることから、令和4年3月末日以前に返済が始まる方で、現在、まだ返済が始まっていない方につきましては、返済開始時期を一律で令和4年4月以降とすることが、厚生労働省において決まりました。
【厚生労働省】1都3県を対象とする緊急事態宣言の発出に当たっての生活と雇用を守る支援のご案内
https://www.mhlw.go.jp/content/12602000/000716487.pdf(厚生労働省のページに飛びます)
詳細については決まり次第、本会ホームページまたは該当する方には順次郵送にてご案内いたします。
◆ 問い合わせ
個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター(厚生労働省設置)
TEL 0120-46-1999(土日・祝含む9:00~21:00)