免除要件に該当する場合、貸付金の全部または一部の償還免除が可能です。免除には審査がありますので、償還免除を希望する方は「緊急小口資金等の特例貸付に係る貸付金償還免除申請書(以降、免除申請書)」に必要事項を記入し、必要書類を返信用封筒に封入した上で、提出期限までに大阪府コロナ特例貸付事務センターまで郵送ください。
免除決定後、償還免除承認決定通知をもって免除確定となります。免除申請書と必要書類が提出されなければ免除になりません。
不承認となった場合は、返済対象者となりますので、返済手続きを行ってください。
上位以外でも、「借受人が死亡/失踪」「自己破産の手続きが完了、又は個人再生手続きを行い返済が完了し、免責が確定している」場合は免除が出来る可能性がありますので、こちらへお問い合わせください。
免除要件について、詳しくお知りになりたい場合、厚生労働省ホームページを参照してください。
借受人様にて免除要件を確認の上で、(1) 事務センターに申請書発送の依頼を行っていただくと、 (2)事務センターから申請書が発送されます。
(3) 必要書類(免除要件により異なる)を市区町村役所などから取得し、(4)事務センターへ免除申請書と必要書類を提出(郵送)してください。申請書のみもしくは必要書類のみの場合、不備となりますのでご注意ください。
免除手続きに必要な添付書類の取得方法等について説明します。
非課税証明書とは、住民税が課せられていないことを証明する書類です。証明書発行年度の前年(1月1日から12月31日まで)の所得が0円もしくは非課税となる限度額以内であったことを示しています。
例えば、「令和7年度(2025年度)」の非課税証明書であれば、前年の2024年1月1日~12月31日の所得に基づき、2025年6月頃から発行される証明書です。
非課税証明書の名称は、「非課税証明書」以外に、「課税証明書」や「課税・非課税証明書」「課税(所得)証明書」などとなっていることが多く、また各市区町村によって、書式のレイアウトが異なります。
<要件>
<取得方法>
住民の住所や氏名、生年月日、性別、世帯構成などを記載した公的な証明書です。
<要件>
<取得方法>
生活保護受給証明書は、生活保護を受けている(受けていた)ことを証明する公的な書類です。
<要件>
<取得方法>
障害者手帳は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種の手帳を総称した一般的な呼称です。
<要件>
<取得方法>
DVによる避難等で世帯主の証明書が取得できないなどの場合は、状況や事情が確認できる書類(例:DV等支援措置関連書類、代理手続きの事情が分かる書類等)を、状況申告書とともに大阪府コロナ特例貸付事務センターへ郵送してください。