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免除手続き

 免除要件に該当する場合、貸付金の全部または一部の償還免除が可能です。免除には審査がありますので、償還免除を希望する方は「緊急小口資金等の特例貸付に係る貸付金償還免除申請書(以降、免除申請書)」に必要事項を記入し、必要書類を返信用封筒に封入した上で、提出期限までに大阪府コロナ特例貸付事務センターまで郵送ください。

免除要件および免除手続きについて

令和6年度 償還免除手続きについて(PDF)

免除要件及び対応する提出書類
画像をクリックするとPDFが開きます

免除決定後、償還免除承認決定通知をもって免除確定となります。免除申請書と必要書類が提出されなければ免除になりません。
不承認となった場合は、返済対象者となりますので、返済手続きを行ってください。

上位以外でも、「借受人が死亡/失踪」「自己破産の手続きが完了、又は個人再生手続きを行い返済が完了し、免責が確定している」場合は免除が出来る可能性がありますので、こちらへお問い合わせください。

免除要件について、詳しくお知りになりたい場合、厚生労働省ホームページを参照してください。

免除手続き方法

免除申請書の書き方

借受人様にて免除要件を確認の上で、(1) 事務センターに申請書発送の依頼を行っていただくと、 (2)事務センターから申請書が発送されます。
(3) 必要書類(免除要件により異なる)を市区町村役所などから取得し、(4)事務センターへ免除申請書と必要書類を提出(郵送)してください。申請書のみもしくは必要書類のみの場合、不備となりますのでご注意ください。

必要書類

免除手続きに必要な添付書類の取得方法等について説明します。

非課税証明書

非課税証明書とは、住民税が課せられていないことを証明する書類です。証明書発行年度の前年(1月1日から12月31日まで)の所得が0円もしくは非課税となる限度額以内であったことを示しています。

例えば、「令和7年度(2025年度)」の非課税証明書であれば、前年の2024年1月1日~12月31日の所得に基づき、2025年6月頃から発行される証明書です。

非課税証明書の名称は、「非課税証明書」以外に、「課税証明書」や「課税・非課税証明書」「課税(所得)証明書」などとなっていることが多く、また各市区町村によって、書式のレイアウトが異なります。

<要件>

  • ・住民税の税額が0円であることを確認出来る必要があります。
  • ・借受人様以外に世帯主の非課税証明書が必要な場合がありますので、詳しくは免除要件をご確認ください。

<取得方法>

  • ・お住まいの市区町村の役所の窓口、郵送、コンビニ交付等で取得ができます。
  • ・詳しくはお住まいの市区町村にご確認ください。

住民票

住民の住所や氏名、生年月日、性別、世帯構成などを記載した公的な証明書です。

<要件>

  • ・借受人を含む世帯全員分のもので、続柄が表示されているもの。
  • ・免除申請日に対して3か月以内に発行されたもの。
  • ・コピーは不可です。
  • ・マイナンバーは記載しないようにしてください。
  • ・氏名の変更があり、本会に氏名変更の届出が済んでいない場合は、新旧の氏名が表示されているもの。

<取得方法>

  • ・お住まいの市区町村の役所の窓口、郵送、コンビニ交付等で取得ができます。
  • ・詳しくはお住まいの市区町村にご確認ください。

生活保護受給証明

生活保護受給証明書は、生活保護を受けている(受けていた)ことを証明する公的な書類です。

<要件>

  • 償還(返済)期間に生活保護を受けていたことが分かる、生活保護の受給期間の確認ができるもの。

<取得方法>

  • ・お住まいの市区町村の福祉事務所で取得ができます。

障害者手帳について

障害者手帳は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種の手帳を総称した一般的な呼称です。

<要件>

  • ・借受人様のご本人の名前が分かるもの。
  • ・手帳の等級が分かるもの。
  • ・手帳の等級については免除要件をご確認ください。

<取得方法>

  • お手持ちの手帳のコピーをご用意ください。

事情により必要書類が取得できない場合

DVによる避難等で世帯主の証明書が取得できないなどの場合は、状況や事情が確認できる書類(例:DV等支援措置関連書類、代理手続きの事情が分かる書類等)を、状況申告書とともに大阪府コロナ特例貸付事務センターへ郵送してください。

状況申告書はこちら

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