借受人ご本人様が手続きできない、難しい状況の場合は以下を参考にお手続きをお願いいたします。
コロナ特例貸付の債権はご家族・代理人等への相続は発生いたしませんので、以下の2点を事務センター宛てにご提出ください。
コロナ特例貸付の債権はご家族・代理人等への相続は発生いたしませんので、以下の3点を事務センター宛てにご提出ください。
免除申請においてDV等による避難のため世帯主の証明書等が取得できない場合や、各種手続きにおいて借受人本人が自署できないため代理人が手続きする場合などは、本様式を印刷し、状況や事情が確認できる書類(例:DV等支援措置関連書類、代理手続きの事情が分かる書類等)を状況申告書とともに大阪府コロナ特例貸付事務センターへ郵送してください。