トップページ >> 社会福祉への寄付について
社会福祉への寄付の仕方
社会福祉法人などの特定公益増進法人に寄付を行う場合には、税制上の優遇措置があります。
- 個人の方は、所得税に係わる「寄付金控除の対象」になっています。
- 法人の場合は、一般の寄付金とは別枠で損金の額に算入することができます。
- 相続や遺贈によって受けた財産を寄付した場合は、その分は相続税の対象外となります。
- 大阪府社会福祉協議会では、税制上の優遇措置となる寄付金をお受けしています。
- その他、福祉への寄付や企業の社会貢献等のご相談を承ります。
お問い合わせ
社会福祉法人 大阪府社会福祉協議会
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総務企画部
TEL:06-6762-9471 FAX:06-6764-5374
寄付(寄贈)申込書 様式 (PDFファイル)
(←プリントアウトしてご記入ください)
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たとえば、こんなご相談もどうぞ
- 寄付をすることによって社会とのつながりをもちたい。
- 寄付をして、社会の役に立ちたい。
- 寄付をしたいが、どこにしたらいいかわからない・・・
- ボランティア活動や社会福祉関係へ寄付したいが、どうしたらよいかわからない。
- 基金を設立し、社会福祉事業に生かしてほしい。
これまでこのような寄付をいただきました。
- 自身で築いた財産の一部を寄付したい。
- 積立金とし、その年度の課題となる福祉事業に活用させていただいています。
- 企業から、社会貢献をしたいと相談。
- 大阪府内の障がい者施設や児童福祉施設、母子生活支援施設などに車や、車いす、電化製品などの施設で必要なものを寄贈いただきました。
- 社会福祉施設利用者を野球やサッカー観戦に招待したい。
- 観戦機会の少ない児童福祉施設や障がい者施設の利用者の方々が、毎年、楽しみに観戦されています。
- その他にも・・・
- 記念事業の一環としての寄付、生活困窮者のための支援米の寄贈など、趣旨に沿うよう活用させていただいています。
