喀痰吸引等研修(不特定多数の者を対象とする研修)

  平成24年度から施行された介護職員などによるたん吸引等の制度化に伴い、特別養護老人ホーム等において、必要なケアをより安全に提供するため、適切にたんの吸引等を行うことができる介護職員等を養成します。

受講される皆様へ

研修の体系概要図
研修の体系概要図を掲載しています。また研修修了後については大阪府に登録の手続きが必要です。

研修受講確認フローチャート
申し込まれる前に受講条件等が整っているかの再確認をお願いします。

医療的ケア教員講習会について(実地研修のための指導者講習)
講習会実施機関等の詳細は近畿厚生局健康福祉課にお問い合わせください。
※医療的ケア教員講習会は本会では実施しておりません。

喀痰吸引等(たんの吸引等)の制度について(大阪府HP)
最新の状況は大阪府のHPをご確認ください。

令和6年度 基本研修

申込期間 令和6年4月22日~5月30日(当日消印有効)

介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修(不特定多数の者対象)開催要項

介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修 カリキュラムおよび日程表
(R6年度開催案内用スケジュール)

申込時提出書類(基本研修)

提出書類一覧表
様式①実地研修体制確認シート
様式②研修受講申込書
様式③実施機関承諾書
様式④実施計画書
様式⑤実地研修における注意事項確認書
様式⑥研修講師履歴書及び就任承諾書
指導者養成研修修了証明(不特定多数の者対象)(写し)
または医療的ケア教員講習会修了証(写し)
看護師・医師等資格免許(写し)
10 様式⑦人工呼吸器装着者追加演習申込書

令和6年度 基本研修免除研修(実地研修のみ)

申込期間 令和6年4月22日~令和6年12月13日 消印有効

基本研修免除(実地研修)実施要項

①申込前に

基本研修免除(実地研修)実施要項を必ずご一読いただき、
受講要件をすべて満たしていることを確認した上でお申し込みください。

②申込

■ 申込時提出書類(1~10)をご提出ください。
※様式⑪~⑯はホームページに掲載している最新の様式をご利用ください。

申込時提出書類(基本研修免除)

提出書類一覧表
様式⑪実地研修体制確認シート
様式⑫研修受講申込書(公印の忘れ、住所等の記載間違いがないかの確認)
様式⑬実地研修 実施機関承諾書
様式⑭実地研修 実施計画書(公印を忘れずご捺印ください)
様式⑮実地研修における注意事項確認書
様式⑯研修講師履歴書及び就任承諾書
指導者養成研修修了証明(不特定多数の者対象)(写し)
または医療的ケア教員講習会修了証(写し)
看護師・医師等資格免許(写し)
10 受講者の証明証書(写し)

□ 参考資料(提出は不要です)
業務方法書(手順書)◎参考様式⓪

③受講決定後

■ 登録手数料をお振込みください(振込先は受講決定通知に記載)。

■ 受講決定後提出書類(1~4)をご提出ください(2~4は写しを提出)。
※提出書類2~4は、利用者個人が特定できないように氏名等を黒塗りしてください。

受講決定後提出書類

受講決定後提出書類一覧表
家族の同意書(任意様式)◎参考様式①
医師の指示書(任意様式)◎参考様式②
実施計画書(任意様式)◎参考様式③

□ 参考資料(提出は不要です)
・実施状況報告書(任意様式)◎参考様式④
・ヒヤリハット・アクシデント報告書(任意様式)◎参考様式⑤
◎参考様式⓪~⑤ 大阪府参考様式

④実地研修

■ 「受講決定後提出書類」の提出完了後、原則3ヵ月以内に実地研修を修了してください。
※3月31日までに実地研修を修了できない場合、その年度内に行った行為等はすべて無効になります。

■ 実地研修を実施するにあたり、以下の様式を使用し作成してください。

⑤実地研修修了後

■ 実施後提出様式(1、2、3~9のうち該当する評価票、10)を
ご提出ください。
※提出書類一式をご自身の控えとしてコピーした後、提出してください。

実施後提出書類

様式2-①提出書類一覧表
様式2-②実地研修完了報告書
様式2-③実地研修喀痰吸引指導者評価票喀痰吸引 口腔内・鼻腔内吸引(通常手順)
様式2-④実地研修喀痰吸引指導者評価票喀痰吸引 口腔内・鼻腔内吸引(非侵襲的人工呼吸療法)
様式2-⑤実地研修喀痰吸引指導者評価票喀痰吸引 気管カニューレ内部吸引(通常手順)
様式2-⑥実地研修喀痰吸引指導者評価票喀痰吸引 気管カニューレ内部吸引(侵襲的人工呼吸療法)
様式2-⑦実地研修経管栄養指導者評価票 胃ろうまたは腸ろうによる経管栄養(流動食)
様式2-⑧実地研修経管栄養指導者評価票 胃ろうまたは腸ろうによる経管栄養(半固形)
様式2-⑨実地研修経管栄養指導者評価票 経鼻経管栄養
10 レターパック(370円)(修了証の返信に必要)
⑥修了証書
発行後

■ 修了書発行後、大阪府への事業者登録(変更)申請等手続きが必要です。
手続きにかかる詳細は大阪府までお問い合わせください。
【問い合わせ先】
大阪府福祉部 高齢介護室介護事業者課 施設指導グループ