介護サービス情報公表センター/大阪

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公表の対象となる条件

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■ 報告義務が課せられている事業所
 
介護サービス情報の公表制度で介護保険法第115条の35の規定により報告の義務が課せられる事業所は、前年1年間の介護報酬支払実績額(利用者負担を含む)が100万円を超える事業所(大阪府、大阪市及び堺市を通じて大阪府国民健康保険団体連合会からの情報提供により、対象事業所を特定しています。)または、 新規の指定または許可を受けた事業所が対象となります。


 

 
令和5年度対象条件
@ 令和4年1月から同年12月までの介護報酬支払実績額(利用者負担を含む) の合計が100万円を超える事業所
A 下記の期間に新規の指定または許可を受けた事業所
大阪府所管・堺市: 令和5年4月1日 〜 令和6年3月31日

大阪市: 令和5年1月1日 〜 同年12月1日

 

■ 報告義務が課せられていない事業所
 次の@またはAに該当する事業所は、令和5年度計画の報告対象外(報告の義務が課せられない)となります。
@ 令和4年1月から同年12月までの介護報酬支払実績額(利用者負担を含む)が100万円以下である。
A みなし指定(※)があった日から起算して1年を経過しない者によって行われる訪問看護等
※省令第140条の43第2項の規定により、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、短期入所療養介護(それぞれ介護予防サービスを含む)のうち、法第71条第1項本文の規定により居宅サービスに係る法第41条第1項本文の指定があったものとみなされた病院等、法第72条第1項本文の規定により居宅サービスに係る法第41条第1項本文の指定があったものとみなされた介護老人保健施設または法第115条の11において準用する法第71条第1項本文及び法第72条第1項本文の規定により、介護予防サービスに係る法第53条第1項本文の指定があったものとみなされた病院等若しくは介護老人保健施設
B令和5年10月31日までに介護サービスの提供を休止(※)し、または廃止した場合。
※ 計画期間中に介護サービスの提供を再開した場合は、再開した日以降報告義務があるものとします。

 

■ 報告義務が課せられていない事業所が情報の公表を希望する場合
 報告の義務が課せられていない事業所には、指定情報公表センターからの通知は送られませんが、情報の公表を希望される事業所におかれましては、下記申請書をダウンロードし、必要事項をご記入・押印のうえ、センターまでご郵送ください。 追ってこちらから連絡いたします。

◆ 報告等の手続きの依頼申請書 (様式ダウンロード)

大阪府所管の事業所

PDF版  /  WORD版

大阪市の事業所

PDF版  /  WORD版

堺市の事業所

PDF版  /  WORD版


【送付先】
社会福祉法人大阪府社会福祉協議会 総務企画部
介護サービス情報公表センター大阪 宛
FAX 06-6764-5374
メール kouhyou@osakafusyakyo.or.jp
郵送 〒542-0065 大阪市中央区中寺1丁目1番54号

 

※ 公表を希望される場合、報告の義務が課せられている事業所と同様に、公表手数料(2,000円)が必要になります。(後日納付書をお送りします)

 

お問い合わせ
社会福祉法人大阪府社会福祉協議会
総務企画部

介護サービス情報公表センター/大阪
〒542-0065
大阪市中央区中寺1丁目1番54号
TEL: 06-6762-9476 ・ 06-6762-9471 FAX: 06-6764-5374
Mail: kouhyou@osakafusyakyo.or.jp

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