2024年度版 令和6年4月1日~(1年間)

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ボランティアの保険

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の分類変更を踏まえた
特定感染症危険補償特約の取扱いについて

令和5年5月8日より新型コロナウイルス感染症の法律上の分類が季節性インフルエンザと同じ「5類感染症」に位置付けられ、「ボランティア活動保険」「非営利・有償活動団体保険」における取扱が下記のとおりとなっています。

■ボランティア活動保険

  • 特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約
  • 特定感染症危険(オプション)
    →5月8日に「五類感染症」へ分類変更されることで、感染症法第6条第7項第3号に規定するものに該当せず、約款上の条件を満たさなくなるため、新型コロナウイルス感染症は補償対象外となります。

■非営利・有償活動団体保険

  • 約定履行費用保険(オプション)
    →見舞金補償規定について、第三条定義にて「五類感染症」は除かれており、規程の条件を満たさなくなるため補償対象外となります。

※令和5年5月7日以前に新型コロナウイルス感染症と診断された場合は、補償対象となります。
上記内容につきましては、引き続き「特定感染症」を補償し、補償範囲が狭まるものではございません(分類変更により、新型コロナウイルスがこの「特定感染症」にて対象とする範囲のリスクではないとして「特定感染症」から外れるということで特約としての補償範囲は変わりません)。

≪三井住友海上火災保険株式会社より≫
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の分類変更を踏まえた特定感染症危険補償特約の取扱いについて

ボランティア活動保険

 日本国内においてボランティアがボランティア活動(※)中に、①偶然な事故によってケガをした場合の「傷害保険」と②第三者の身体や財物に損害を与えた場合の「賠償責任保険」がセットになっています。

※自発的に他人や社会に貢献する目的をもって日本国内で取り組まれるボランティア活動で、無償であり自助活動でないもの
※社会福祉協議会への「登録」などの手続きを経てください。

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ボランティア・市民活動行事保険

 日本国内において「ボランティアグループやNPO法人などの市民団体」や「社会福祉協議会の会員団体」が主催者となる行事活動中の、ボランティアスタッフや参加者のケガおよび主催者が賠償責任を負った場合に備えて加入する保険です。

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非営利・有償活動団体保険

 ボランティア保険の対象外で、有償活動 を行う団体が 活動中に、①スタッフが偶然な事故によってケガをした場合の「傷害保険」と②利用者などの身体や財物に損害を与えた場合の「賠償責任保険」がセットされています。また最大可動人数2名からのお申し込みとなりますのでご注意下さい。

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移送中事故傷害保険

 日本国内で行われる移送サービス実施に伴い、自動車に搭乗している間の急激・偶然・外来の事故により身体に傷害を被った場合に、サービス実施主体の責任の有無に関係なくリスクに備えることができる「普通傷害保険」です。

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ボランティアの保険に関するお問い合わせ先

【制度運営】
社会福祉法人 大阪府社会福祉協議会
大阪府ボランティア・市民活動センター
TEL:06-6762-9631 FAX:06-6762-9679

事故が起こった場合のお問い合わせ先

【取扱代理店:扱者】
株式会社 島本保険事務所
TEL:06-6252-4519 FAX:06-6245-4686

【引受保険会社】
三井住友海上火災保険株式会社
関西企業営業第三部第二課
TEL:06-6233-1512 FAX:06-6220-3098