守秘義務

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 民生委員・児童委員、主任児童委員には、民生委員法第15条で「民生委員は、その職務を遂行するに当たっては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守り、人種、信条、性別、社会的身分又は門地によって、差別的又は優先的な取扱をすることなく、且つ、その処理は、実情に即して合理的にこれを行わなければならない」と定めています。

 住民一人ひとりの人権とプライバシーを尊重し、秘密を保持する守秘義務があります。
 大阪府民児協連では、「民生委員・児童委員活動と個人情報の取り扱いに関する手引き」改訂版(平成21年3月)を発行し、個人情報保護の取り組みを進めています。
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