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生活支援部

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生活福祉資金貸付制度について(令和4年10月3日更新)

本貸付制度の申請受付は令和4年9月30日をもって終了しました。

本貸付制度は令和2年3月25日(水)より受付を開始します
 大阪府社会福祉協議会では、低所得世帯等に対して、生活費等の必要な資金の貸付け等を行う生活福祉資金貸付制度を実施しております
 本制度につき、新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、一時的な生活資金にお困りの方に向けた緊急小口資金及び総合支援資金(生活支援費)の特例貸付を実施します
本制度は返済の必要がある貸付であり、給付ではございませんのでご注意ください
全国社会福祉協議会で特例貸付に関するQ&Aが公開されています。こちらも合わせてご確認ください。


※本会の審査により貸付ができない場合、または減額する場合がございます

 今回の特例措置では、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができる取扱いとし、生活に困窮された方にきめ細かく配慮します。

緊急小口資金(新型コロナウイルス感染症特例)

 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減収した方を対象に、緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、少額の費用の貸付する制度です。


画像クリックでPDFが開きます

緊急小口資金(特例)の概要

対象者 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
※原則として、新型コロナウイルスの影響で減収または失業した方が申込者となっていただきます。
貸付上限額 20万円以内(特別な場合のみ)その他の場合は10万円以内

特別な場合とは以下のいずれかに該当する場合です
・世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者がいるとき
・世帯員に要介護者がいるとき
・世帯員が4人以上の世帯
・世帯員に下記の①又は②の子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき
 ①新型コロナウイルス感染症拡大防止策として、臨時休業した小学校等に通う子
 ②風邪症状など新型コロナウイルスに感染した恐れのある、小学校等に通う子
・世帯員に個人事業主等がおり、その収入減少により生活に要する費用が不足するとき
・上記以外で休業等による収入の減少等で生活費用の貸付が必要な場合
利子 無利子
ただし、償還期限までに償還が完了しない場合、残元金に対して年3%の延滞利子が発生します
据置期間 1年(12ヵ月)以内
※ただし、令和4年12月末以前に償還が開始となる貸付については、令和4年12月末日まで据置期間を延長します。
※令和4年4月以降に申請された場合の据置期間は令和5年12月末日までとなります。
償還期間 2年(24ヵ月)以内
連帯保証人 不要
貸付できない世帯 ・生活保護受給中の世帯
・この特例による貸付をすでに大阪府及び他都道府県で借りている世帯
・借入申込書、申立書の記載内容が事実と異なる世帯
・自己破産手続き中の方が申請者となる世帯
・本会が貸付不適当と判断する世帯
送金方法 ご指定の金融機関口座(申込み者名義に限る)に振り込みます
償還方法 原則として金融機関口座引き落としで償還いただきます
償還に関する詳細は、償還開始前に別途ご案内します

総合支援資金【生活支援費】(新型コロナウイルス感染症特例)

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難といなっている世帯に対して、生活再建までの間に必要な生活費用を貸付する制度です。


画像クリックでPDFが開きます

総合支援資金(特例)概要

ご利用いただける方 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
※原則として、新型コロナウイルスの影響で減収または失業した方が申込者となっていただきます。
貸付金額 単身世帯 月15万円以内
二人以上世帯 月20万円以内
貸付期間 3月以内
利子 無利子
ただし、償還期限までに償還が完了しない場合、残元金に対して年3%の延滞利子が発生します
据置期間 1年(12ヵ月)以内
※ただし、令和4年12月末以前に償還が開始となる貸付については、令和4年12月末日まで据置期間を延長します。
※令和4年4月以降に申請された場合の据置期間は令和5年12月末日までとなります。
償還期間 10年(120ヵ月)以内
連帯保証人 不要
貸付できない世帯 ・生活保護受給中の世帯
・この特例による貸付をすでに大阪府及び他都道府県で借りている世帯
・借入申込書、申立書の記載内容が事実と異なる世帯
・自己破産手続き中の方が申請者となる世帯
・本会が貸付不適当と判断する世帯
送金方法 ご指定の金融機関口座(申込み者名義に限る)に分割して振り込みます
償還方法 原則として金融機関口座引き落としで償還いただきます
償還に関する詳細は、償還開始前に別途ご案内します

ご相談・お申し込み先(各資金共通)

住民票と住所地の一致するお住まいの市区町村の社会福祉協議会にてご相談いただいた上でお申込みいただきます。
窓口により受付時間を設けている場合や担当者が不在の場合もございますので、事前に窓口にご連絡のうえでお越しください。

各窓口の連絡先はこちら

他機関が実施する支援制度

【厚生労働省】生活を支えるための支援のご案内(PDFファイルが開きます)

お問い合わせ先

大阪府社会福祉協議会コロナ特例貸付事務センター
TEL 0570-078-006(平日9:00~17:00)

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