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新型コロナウイルス特例貸付の返済開始時期の延長について

2021.11.25

新型コロナウイルス特例貸付の返済開始は、借入から原則1年後となっていますが、厳しい経済状況が続いているなか、返済への負担も大きいことが想定されることから、返済開始時期が延長されることが厚生労働省において決まりました。


令和4年3月末日以前に返済が始まる方で、まだ返済が始まっていない方につきましては、返済開始時期が令和4年4月以降とされていましたが、この度、返済開始時期が一律で令和5年1月以降まで延長されます


詳細については決まり次第、本会ホームページまたは該当する方には順次郵送にてご案内いたします。



【厚生労働省】緊急小口資金等の特例貸付、住居確保給付金及び新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の申請期間の延長等について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22325.html (厚生労働省のページに飛びます)



◆ 問い合わせ
個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター(厚生労働省設置)
TEL 0120-46-1999(平日のみ9:00~17:00)

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