
この貸付資金制度は住みなれたわが家で老後を送れるように、あなたが所有している現在お住まいの家および土地を担保として、生活資金の貸付けを行う制度です。
詳しくは専用テレホンサービス 06-6766-7720
次のいずれにも該当する世帯が対象となります。
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現に5年以上居住している借入申込者が単独で所有(同居の配偶者との共有を含む)する不動産に居住していること ※マンションは対象になりません ※概ね評価額1,500万円以上 |
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将来にわたりその住居に住み続けることを希望していること |
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不動産に賃借権、抵当権等が設定されていないこと |
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配偶者または親以外の同居人がいないこと |
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世帯の構成員が原則65歳以上であること |
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借入世帯が市町村民税非課税か均等割課税の低所得世帯であること |
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居住用不動産のうち土地の評価額の概ね7割相当額 |
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1か月あたり30万円以内で個別に設定 |
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貸付元利金(貸付金+利子)が貸付限度額達するまでの期間 または、貸付契約の終了時(借受人の死亡等)までの期間 |
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貸付契約の終了時に一括償還 |
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年3%または銀行長期最優遇貸出金利のいずれか低い利率 |
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推定相続人の中から連帯保証人を1人選任 居住する不動産に根抵当権等を設定 |
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借入申込書 |
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申込者の戸籍謄本 |
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世帯全員の住民票 |
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世帯全員の住民税非課税証明書又は住民税均等割課税証明書 |
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申込者が現在居住している建物及び土地(申込者不動産)の登記簿謄本 |
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申込者不動産の公図 |
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申込者不動産の地籍図※ |
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申込者不動産の位置図(位置のわかる地図) |
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申込者不動産の測量図※ |
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申込者不動産の建物図面※ |
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申込者不動産の固定資産(土地・建物)評価証明書 |
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推定相続人の同意書 |
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その他の必要な書類 |
| ※印については、無い場合は不要 | |
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必要書類を取り寄せる経費の他、審査のための不動産評価に関わる費用(※)。 ※不動産評価は大阪府社会福祉協議会が不動産鑑定士に依頼し、かかった費用について申請者にご請求いたします。 |
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債権保全のための各登記手続にかかった費用、印鑑証明書代などをご負担していただきます。 |
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○問い合わせ先
社会福祉法人 大阪府社会福祉協議会 |
○相談窓口
お住まいの市町村社会福祉協議会、大阪市内の方は各区役所保健福祉センターまでご相談ください。
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〒542-0065
大阪市中央区中寺1-1-54
大阪社会福祉指導センター内
TEL 06-6762-9474
FAX 06-6767-1562
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