離職者支援資金貸付制度のごあんない

 

 連帯保証人の要件の緩和

  原則2名としている連帯保証人を原則1名とします。

  ※ 借入総額が120万円を超える場合は、連帯保証人が @ 住民税課税者、A 不動産所有者

    のいずれにも該当しないときは、連帯保証人は2名必要です。

 貸付金の償還期間の延長 

 貸付金の償還期限を、据置期間経過後5年以内から7年以内に延長します。

 

 

この貸付金は、失業により生計の維持が困難になった世帯に対し、再就職までの間の生活資金を貸し付けることにより、世帯の自立を支援します。

※ この資金は、再就職を支援するためのものであり、貸付を受けた世帯は、貸付期間中に就職し、世帯の自立を図るように努めてください。

 

資金の貸付対象は、以下の全てに該当する世帯です。

1. 生計中心者の失業により生計の維持が困難となった世帯であること。

2. 生計中心者が就労することが可能な状態にあり、求職活動等の仕事に就く努力をしていること。

3. 生計中心者が就労することにより世帯の自立が見込めること。

4. 生計中心者が離職の日から2年(特別の場合は3年)を超えていないこと。

※ 特別の場合とは、新たな職に就くために必要な知識・技能を修得している場合をいう。

5. 生計中心者が雇用保険の一般被保険者であった者に係る求職者給付を受給中 (給付制限中も含む)ではないこと。

6. 当該生計中心者が原則として65歳未満であること。

(なお、この他に本制度の対象とならない場合もありますので詳しくは窓口でお尋ねください)

 

貸付期間 申込書の受理日から12ヶ月以内
貸付限度額 月額20万円以内(単身世帯は月額10万円以内)
償還期間 据置期間経過後7年以内
据置期間 貸付期間終了後6ヵ月以内
貸付利率 据置期間経過後、年利3%
連帯保証人 原則として1名

 

「離職の日から2年(特別の場合は3年)以内の1年以内の間」ですが、1年以内の考え方は次のとおりです。

〔参考例〕 自営業を廃業した日が13年6月30日とすると、15年6月30日をもって離職の日から2年を経過することになります。

 

連帯保証人は以下のいずれにも該当することが必要です。

 

 @ 借受人と別世帯に属する者であって、同一都道府県内に居住する方。ただし、2親等以内の親族である場合は、居住地は問いません。

 A 住民表上の住所地に居住している方。(居住地と住民票の住所が異なる方、特定の住所を有さない方は対象となりません。)

 B 生活保護を受給していない方。

 C 多重債務者や多額の負債があり、破産手続き等の法的整理中でない方。

 D 生活福祉資金、かけこみ緊急資金等の貸付を受け、延滞していない方。

 E 借受人又は借入申込者は、他の借受人又は借入申込者の連帯保証人となることができません。

1 窓口でお渡しする書類

申込書(一部)

@借入申込者は、申込書の必要事項を正確に記入し、押印します。

※ 申込書に記載されている貸付条件、注意・遵守事項を理解し、了解のうえ申し込んでください。

※ 連帯保証人は、連帯保証人欄に必要事項を自署で記入し、押印します。

同  意  書

生活保護受給や他の貸付の延滞調査などの調査同意書を記入、押印します。

2 添付書類

 借受申込者に関する書類

下表の「事項」ごとにその右欄に記載された事実を証明するいずれかの書類を添付してください。

 ※ 下表の各事項について、その事実を証明する書類が重複する場合は当該書類1部で結構です。

 ※ 添付する公的な証明等の書類を提出できない場合は、市町村社会福祉協議会(大阪市は区民児連)にご相談ください。

事     項 添 付 書 類 (例示)
@ 世帯の状況が明らかになる書類 住民票(写)(世帯全員分:発行されてから3ヶ月以内のもの)※借入申込者が外国人の場合は、外国人登録済証明書(同)
A 失業前に収入があったことが明らかになる書類 府・市町村民税課税証明書、源泉徴収票(写)、所得税の確定申告書(写)、雇用保険受給資格者証(写)                                       ※その他の書類の場合は窓口でお問い合わせください
B 失業した時期が明らかになる書類

(失業後2年を超えた者が借入申込をする場合は※印の書類を更に添付してください)

離職票(写)、適用事業所全喪届(写)、雇用保険適用事業所廃止届(写)、雇用保険受給資格者証(写)、個人事業の廃業届(写)、退職辞令(写)、離職直前の雇用主の発行する離職証明、健康保険任意継続被保険者証(写)                 ※その他の書類の場合は窓口でお問い合わせください
※ 技能習得等を証する書類
C 現在の求職状況が明らかになる書類 求職受付票

雇用保険受給資格者証(写)(給付終了後間もない方)

D 雇用保険の一般被保険者であった者は、求職者給付の受給資格が明らかになる書類 雇用保険受給資格者証(写)

 

連帯保証人に関する書類

@ 資力が明らかになる書類 府・市町村民税課税証明書 または 固定資産税課税証明書・不動産登記簿謄本(写) 

 

 貸付決定

市町村社協で申し込まれた貸付申込は市町村社協の審査を経て、府社協で審査されます。

貸付決定(否決)したときは、借受申込者に貸付決定(否決)通知が送付されます。

書類に不備があったり、申込書の添付書類の内容に矛盾があると審査が遅れることがあります。

 貸付契約と資金交付

貸付が決定した方は、金銭消費貸借契約証書により貸付契約を締結します。

借受人 貸付契約 金銭消費貸借契約証書
印鑑証明書
貸付金の償還 口座振替依頼書
連帯保証人 貸付契約 印鑑証明書

 就職活動報告

借受人は毎月、10日までに府社協に到着するよう「就業状況報告書」を送付してください。

この報告は申込の市町村社協(大阪市内は区民児連)に提出することもできます。

※ 報告書が提出されないときには、貸付を停止することがあります。

 

 償還

据置期間経過後、償還開始2ヵ月前までに「償還開始のお知らせ」をお送りします。

償還金は、毎月借受人の金融機関指定口座から金銭消費貸借契約証書の約定どおりに口座振込により償還していただきます。

償還口座振替は、貸付決定通知書と一緒に送付される「口座振込依頼書」で申し出ます。

償還を終了したときには、償還完了のお知らせをお送りします。

 延滞利子

償還期限までに償還しなかったときは、延滞元金につき年10.75%の延滞利子を徴収します。

※ 延滞利子は、償還期限の翌月の初日から支払までの日数で計算します。

 

市町村社会福祉協議会(大阪市内は区の民生委員児童委員連盟

 

大阪府社会福祉協議会

〒542-0065 大阪市中央区中寺1−1−54 大阪社会福祉指導センター内

 相談センター       TEL:06-6762-9480 (平日9:30〜4:30)

 テレフォンサービス   TEL:06-6766-5366