生活福祉資金

この資金は国と大阪府が資金を出し、低所得者、高齢者及び障害者等の世帯を対象に、低利で必要な資金をお貸しし、安定した生活を営むために利用できる貸付制度です。

貸付の対象となる世帯は
  1. 府下に居住されている方(居住地と住民票が一致すること)。府下に居住する外国人は外国人登録があり、かつ現在地に6ヵ月以上居住し、将来とも永住する方。
  2. 他からの融資を受けることが困難で所得の少ない世帯(収入の基準は生活保護の1.8倍以下、ただし住宅資金は2.5倍以下、修学費は、府・市町村民税が非課税又は生活保護世帯)又は高齢者世帯(日常生活上介護が必要な65歳以上の高齢者がおられる世帯で収入基準は2.5倍)及び「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者手帳」をお持ちの方が属する世帯(障害者で自動車貸付の収入基準は3.0倍以下)。但し、65歳以上の借入申込者は65歳未満の連帯借受人が必要です。
  3. 連帯保証人(65歳未満で、安定した収入のある方)が1名必要です。同一市町村にお住まいの方を原則としていますが、同一市町村におられない場合は申込窓口でご相談してください。又、借入申込世帯とは別の世帯の人に限ります。
  4. 以下の世帯は貸付対象となりません。
    1. 本資金の連帯保証人
    2. すでに本資金、かけこみ緊急資金、緊急援護資金を借りて滞納している世帯
    3. 原則として母子福祉資金、その他の公的資金を借りている世帯、又、借入ができる世帯
    4. 破産手続中、破産後免責決定し、5年間以内の世帯(特定調整・民事再生などを含む)
資金の種類と貸付条件 下図を参照
相談・申込 各地域の民生委員、各市町村社会福祉協議会
(大阪市内は各区保健福祉センター)
資金種類 貸付限度額 据置期間 償還期間 資金使途
更生資金 生業費 低所得世帯
2,800,000円以内
障害者世帯
4,600,000円以内
新規6ヵ月以内
継続3ヵ月以内
低所得世帯
7年以内
障害者世帯
9年以内
・事業を開始したり、又は、拡充するのに必要な経費(店舗改造、機械などの購入費、又は、店舗の権利金など)
技能
習得費
低所得世帯
1,100,000円以内
障害者世帯
1,300,000円以内
習得後6ヵ月以内 低所得世帯
6年以内
障害者世帯
8年以内
・生業を営み、又は就職するための知識、技能を習得する経費
福祉資金 福祉費 500,000 円以内 6ヵ月以内 3年以内 ・結婚、出産及び葬祭に際し必要な経費
・住宅の給排水設備、電気設備、暖房設備に必要な経費
・転職及び技能を習得するために必要な支度をする経費
・機能回復訓練器具、及び日常生活の便宜を図るための用具購入等
・低所得世帯の日常生活上一時的に必要な特別資金(修学旅行等の費用、年金の掛金等)
・障害者用自動車の車検、修理、車庫等の維持に必要な経費・転宅に必要な経費(運送費、住宅の敷金、前家賃など)
障害者等
福祉用具
購入費
障害者等福祉資金
1,200,000円以内
6年以内 ・障害者又は高齢者が、日常生活の便宜を図るための高額な福祉用具等の購入等に特に必要な経費
障害者
自動車
購入費
障害者自動車購入資金
2,000,000円以内
3ヵ月以内 5年以内 ・身体障害者が自ら運転する車又は障害者と生計を同一にする者が専ら当該障害者等の日常生活の便宜又は社会参加の促進を図るために車を購入するのに必要な経費
中国残留邦人等
国民年金追納費
中国残留邦人等
国民年金追納資金
4,704,000円以内
6ヵ月以内 10年以内 ・年金追納金
 

住宅資金

 

2,500,000円以内 3ヵ月以内 7年以内 ・日常生活に欠くことのできない居室、壁、屋根などの補修、増改築、保全に必要な経費(保全とは、家屋、石垣等の補修、補強、除雪)
修学資金 修学費 高校 月35,000円以内
高専 月60,000円以内
短大 月60,000円以内
大学 月65,000円以内

500,000円以内
卒業後6ヵ月以内 貸付期間の2倍程度の期間 ・学校教育法に規定する高等学校、高等専門学校、短期大学、大学に就学するにあたって必要な経費(大学院・外国留学を除く)
支度費 ・高等学校、高等専門学校、短期大学、大学に入学するにあたって必要な経費
療養・介護等資金 療養費 1,700,000円以内
(療養期間1年未満)
2,300,000円以内
(1年以上1年6ヵ月以内及び世帯の自立のため必要と認められる場合)
療養後6ヵ月以内 5年以内 ・療養を必要とする期間が1年6ヵ月以内の疾病又は負傷の際の治療費又はベッド差額費、通院交通費、移送経費等及び生計を維持するために必要な経費
介護等費 1,700,000円以内
(介護サービス受給期間が1年未満)
2,300,000円以内
(1年以上1年6ヵ月以内及び世帯の自立のため必要と認められる場合)
介護費の貸付期間後6ヵ月以内 ・介護保険制度による利用料・保険料等及び生計を維持するために必要な経費 (介護サービス受給期間は原則1年以内とし、特に必要と認められるときは1年6ヵ月の範囲とする)、障害者自立支援法の対象となる障害福祉サービスもしくは自立支援医療を受け、又は補装具を購入もしく は修理するために必要な経費(障害福祉サービス等受給期間は原則1年以内とし、特に必要と認められるときは1年6ヵ月の範囲内とする)、およびその介護サービス受給期間中又は障害福祉サービス等受給期間中の生計を維持するために必要な経費
災害援護資金 1,500,000円以内 6ヵ月以内 7年以内 ・災害をうけた場合、立ち直るのに必要な経費
・特別の場合とは
(被災した住宅を建て直す際、住宅の残存部分を取り壊さざるを得ない等、特別の事情がある場合)

※ 詳細は府社協またはお近くの窓口へお問い合わせ下さい。

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